火災保険のカバー範囲とは?知っておきたい火災保険の基礎

「火災保険」が火事に備えるための保険だというのは、字面から何となく想像がつくという人も多いだろう。だが、実際には、火災保険が補償するのは火事による損害だけではない。
火災保険がいったいどのようなときに役立つのか。また、「火災保険ではカバーできない火事」とはいったいどのようなものなのか。いざというときに慌てないためにも、正しい知識を身に付けよう。

火災保険の特徴と種類

火災保険は「火災」や「風災」「落雷」「水害」などに遭ったときに補償される保険で、その補償の範囲は基本的に「自宅」である。火災保険に入っていたからといって、出向いた先の飲食店で火事に巻き込まれたときに、加入している保険から補償が受けられるというわけではない。
また、火事やその他の災害によってケガを負ったり、死亡したりした場合に保険金を受け取ることもできない。

火災保険は「損害保険」

保険は、第一分野(定期保険、養老保険といった生命保険)、第二分野(自動車保険、地震保険といった損害保険)、第三分野(医療保険、がん保険など)の3つに分けることができる。このうち、火災保険は第二分野である損害保険に該当する。
損害保険は実損払いが原則であり、実際に損害を被った額以上の補償を受けることは基本的にできない。つまり、「高額な火災保険をかけておいて、自宅が火事になったタイミングで実際の自宅の額の何倍もの保険金を受け取る」というようなことはできないということだ。

また、火災保険は物の損害を補償する保険であり、補償される物の範囲は「建物」と「家財」に二分できる。火災保険に加入する際は、「建物」の補償を受けるのか、それとも「家財」なのか、あるいは両方なのかを決める必要がある。

火災保険の補償範囲「建物」

「建物」とは、具体的には家やビルなどの不動産を指す。また、家に付随する塀、車庫、物置なども「建物」の補償範囲に含まれる。補償の金額は、前述のとおり実損の金額であり、いくらでも補償されるというわけではない。そのため、いくら保険をかけるのかを判断することが非常に大切になる。

建物にかける火災保険の金額は、「新価」と「時価」どちらで契約するかによって異なる。
「新価」で契約を結んだ場合は、「損害に合った時点で新しく同じ家を建てた場合にかかる金額」が補償される。一方の時価は、「その時点の建物の評価額」を補償する。
物価が上昇したり、経年劣化で物件の価値が下落したりすることを考えると、「新価」での契約がおすすめといえるだろう。ただし、時価で契約するよりも新価で契約した場合のほうが、保険料は高くなる。

火災保険の補償範囲「家財」

「家財」は、家の中の家具や衣類、雑貨、家電などに対する補償だ。
火事はもちろん、水害や風災で家の中の物が損害を被ることもあるだろう。そのようなときに、損害額に応じて保険金が支払われる。
火災保険というと、価格の大きな建物の保険を意識しがちだが、実際には家電や衣類の損害も甚大なものになる。火災保険に加入する際は、家財についても保険をかけておくといい。

火災保険の必要性

実際のところ、「自分や周囲の人間が火事に遭った経験がある」という人はそれほど多くないだろう。
生命保険は死亡や高度障害を補償するものであるから、誰であっても必ず起こる未来に対する保険であるといえる。また、入院や手術を経験する人は、火災を経験する人に比べて明らかに多いため、医療保険等も、ある程度ありうるリスクに備えているといえるだろう。

一方、火災保険は、火災だけに備えるものではないとはいえ、保険金を受け取れる可能性は、生命保険や医療保険に比べて低いと考えられる。
しかし、実際に被害に遭った場合の損害額は、非常に大きいものになる可能性が高い。家屋は、人生で最も高い買い物になる可能性も十分にある高額な物である。そんな家屋と家財を一度にすべて失うというのは、非常に大きな損失だといえる。
そもそも保険とは、「少額ずつ掛金を支払うことで、大きなリスクに備えるためのもの」であるため、まさに火災保険こそ、かけておくべき保険だといえる。

また、「自分は注意深く生活しているから火災保険は不要だ」と考えている人は、自分の過失以外の原因で火事になる可能性について考える必要がある。
火災保険は、自分の家が出火元で火事になった場合だけでなく、隣家からのもらい火で火事になった場合の補償もしてくれる。日本では、たとえ隣家などに損害が及んでも、重大な過失がない場合は、出火元の責任を問わないという「失火責任法」という法律がある。そのため、自分自身で火災保険に加入しておかなければ、もらい火による火事の損害をカバーすることもできない可能性が高いのだ。

なお、住宅ローンを組む場合は、火災保険の加入が義務付けられることが多い。これも、火災によって住宅が焼失した場合のリスクを、金融機関側が重く見ているからだといえるだろう。

火災保険の補償カバー範囲

火災保険に加入していることでカバーできる事故の範囲は下記のとおりだ。

<火災保険が補償する不測かつ突発的な事故>
・火災(ただし、地震を原因とする火災を除く。地震が原因で起こった火災は地震保険で補償される)
・落雷
・風災、雹(ひょう)災、雪災
・盗難
・爆発(カセットコンロの爆発など)
・水災(大雨による洪水など)
・物体の落下、飛来、衝突(外部から車にぶつかられた場合や、落下物によって瓦が損傷した場合など)
・騒擾(そうじょう)(騒ぎに乗じて破壊活動が行われた場合など)
・水濡れ(漏水等を原因とする家財や建物の被害)

実際に火災保険で補償される範囲は、それぞれの保険契約によって異なる。これらすべてが対象になる保険もあれば、自分で必要な補償を選べるケースもあるため、保険料や被害に遭った場合の損害額などを考えて検討しよう。
また、保険会社に対し、どの程度利用されている補償なのかを問い合わせることで、必要度を測ることもできる。

賃貸の場合の火災保険

自分で住宅を持っている場合は、当然、火災保険に加入するという人が多いだろう。だが、賃貸の場合でも、火災保険に加入しなくていいということにはならない。
前述のとおり、火災保険の補償範囲には、「建物」のほかに、「家財」もある。賃貸住宅であっても、火事等の災害によって家財に損害を被ったときのための保険をかけておくのは大切なことだ。
また、賃貸住宅に住んでいて自分が原因で失火した場合、借主は貸主に対して、建物を原状回復する(元の状態に戻す)義務がある。こうしたリスクに備えるため、一般的に火災保険には「借家人賠償責任補償」という補償がついている。

火災保険は賃貸・持ち家問わず、必要な万が一への備え

非常に大きな損害になりうる火災時の補償は、安心して暮らしていくために必要なものだといえるだろう。建物、家財ともに加入しておくことで、万が一のリスクに備えることができる。
また、火災保険は火災だけに備える保険ではない。水濡れや風災、落下物による被害などの際に、火災保険の請求を忘れて自費で修繕してしまわないように、いったい何が補償されるのかについて改めて確認しておくことをおすすめする。
せっかく加入している保険を無駄にしないためにも、自分が加入している保険の内容について定期的に見直しを行うようにしたい。

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