確定申告が「必要な人」「不要な人」「したほうが得な人」の見分け方

確定申告は、それが必要な人に対して「確定申告をしてください」といった案内が来るものではない。申告の必要があるかどうかは、自分自身で見極める必要がある。
うっかり申告漏れをしてしまうことがないよう、自分が確定申告をすべきかを確認しておこう。

確定申告とは?

所得税や住民税は、1月1日から12月31日までの一年間の課税所得額に応じて決まる。
確定申告は、一年間の所得額と控除額をまとめてその年の所得税額を確定し、過不足を調整するために行うもので、申告時期は申告年の翌年2月16日から3月15日となっている(それぞれの日付が土曜・日曜・祝日の場合は翌平日)。

そのため、確定申告が必要な人は、年間の収入や控除対象となる支出が確定したら、この時期までに確定申告の準備を進めておかなければならない。
なお、確定申告の内容は各自治体にも共有され、それを基に翌年の住民税が決められることになる。

確定申告が必要なのは、どういう人?

次のいずれかにあてはまる人は、確定申告をする必要がある。

所得が38万円を超える自営業の人

収入から経費を引いた「所得」が38万円を超える自営業者は、確定申告の必要がある。

自営業者とは、自分で店舗経営をしている人のほか、業務委託で仕事をしている人などが含まれる。たとえ会社員のように企業に通勤していたとしても、雇用関係を結ばず「業務委託」として報酬をもらっているなら自営業者だ。

ただし、自営業者で売上が38万円を超えていても、経費を差し引いた後の金額が38万円以下であれば確定申告は必要ない(※)。

※自営業専業ではなく、会社員が副業で事業を行っている場合、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になる。

年金額が一定以上の人

公的年金から所得控除の額を引いた後、残額がある場合は確定申告が必要となる。
なお、公的年金額が400万円以下で、源泉徴収の対象となっているなら確定申告は不要だ

年末調整をしていない会社員

年収が2,000万円を超える会社員は、勤務先で年末調整をしてもらうことができないため、自分自身で確定申告をしなければならない。

その年に転職したが、前職分を含まずに年末調整した人

前職を退職したのと同じ年に転職をした場合、前職分を含めて年末調整をしてもらうことができる。しかし、前職の源泉徴収票の交付が遅れたり、提出し忘れたりして、前職分の収入を含めて年末調整をすることができなかった場合は、確定申告が必要となる。
ただし、前職の給与収入と、給与以外の所得の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要だ。

副業や投資益など、給与以外の所得の合計が年間20万円を超える人

副業や投資によって得た利益など、給与以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になる。
ただし、投資については、特定口座で源泉徴収ありにしている場合や、NISA口座で取引している場合、申告の必要はない。

そのほか、ダブルワークをしている人や、会社員としての本業以外にアルバイトなどをして給与をもらっている人のうち、メイン以外の会社の給与収入と、それ以外の所得の合計額が20万円を超えている場合も確定申告が必要となる。

確定申告が必要ない人

「確定申告が必要なのは、どういう人?」の段落で挙げた条件にあてはまらない人については、確定申告の必要はない。特別な副業などをしていない、年収2,000万円未満の会社員であれば、基本的に確定申告は不要と考えていいだろう。

なお、「副業はしていないが退職金を受け取った」という場合、退職金から所得税が源泉徴収されているか、そもそも所得税が0円であれば、確定申告は不要となる。それ以外の場合は確定申告をしよう。

確定申告をしたほうが得な人も

確定申告には、「する必要がある人」「しなくていい人」「したほうが得な人」がいる。
する必要がある人は、確定申告をしないと申告漏れにつながるおそれがある人であり、しなくていい人というのは、確定申告をしなくても十分な税金を納めている人が該当する。しかし、しなくていい人の中には、「しなくてはいけないわけではないが、することでメリットを得られる人」が存在するのだ。

以下の条件にあてはまる人は、確定申告をすることで払いすぎた税金の還付を受けられる可能性が高いと考えられる。

ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用していない人

年収や家族構成、居住地域によって異なる控除上限額内の寄付であれば、2,000円を超えた額が全額戻ってくるふるさと納税だが、確定申告をしなければ節税メリットを得ることができない。
ワンストップ特例制度を利用している場合は、確定申告をしなくても所得税の還付および翌年の住民税からその金額が控除されるが、そうでない場合は確定申告を行おう。

ふるさと納税のメリットは?節税になるというのは本当?

医療費控除の対象になる人

医療費控除は、年間の家族の医療費が10万円を超えるか、日頃から病気予防に心掛けている人とその家族が、12,000円を超える指定医薬品を購入した場合に利用できる。

その年に住宅ローンを組んだ人

住宅ローンを組んで住宅を購入したり、特定増改築を行ったりした場合、「住宅借入金等特別控除」を利用できる可能性が高い。
2年目以降は年末調整で控除を受けることができるが、初年度については確定申告をする必要がある。非常に節税効果の高い控除制度であるため、ぜひ利用しよう。

寄付をした人

控除の対象となる団体などに2,000円を超える寄付をした人は、寄付金控除を利用できる。
なお、ふるさと納税も寄付金控除の一種だが、ふるさと納税以外の寄付金は全額が税金から減額されるわけではなく、2,000円を超えた分について所得税が非課税となる。

年末調整で申告し忘れた保険料控除等がある人

会社員は、年末調整時に生命保険や地震保険、扶養等について申告を行う。しかし、このときに申告し忘れた支払いが後から発覚することもあるだろう。また、支払いを証明する書類の到着が年末調整に間に合わないこともある。

このような理由によって、年末調整で申告できなかった控除がある人は、確定申告をすることで節税できる可能性が高い。

投資で赤字を出した人

株、投資信託、FXなどの投資で赤字が出た人は、損失を申告することで3年間の繰り越し控除を受けることができるため、翌年以降の節税につながる。
ただし、この控除を受けようとする場合は、毎年確定申告をしなければならない。

年の途中で退職し、その後就職していない人

年の途中で会社を退職し、その後就職していない人は、現職で年末調整をしてもらうことができない。年の途中で退職したことで年間の所得額も低くなると予想されるため、所得税の還付が見込まれる。

例えば、毎月25万円の給与をもらっていた人が4ヵ月で退職した場合、年間の収入額は100万円となり、所得税はかからない(※)。そのため、確定申告をすれば源泉徴収されていた所得税の全額が還付される。

※給与所得者の場合、所得税がかかるのは年間の課税所得金額が103万円を超える場合。

確定申告を正しく行うことが節税につながる

確定申告に苦手意識を感じている人もいるかもしれないが、特に会社員の場合は、正しく申告をすることが節税につながるケースが多い。
確定申告を負担に思うのではなく、どのくらい節税できるかを楽しみながらチャレンジしてみてはいかがだろうか。

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