賃貸物件の保証金とは?敷金・礼金との違いを紹介

賃貸物件の契約時には、多くの場合、まとまったお金を支払う必要がある。内訳はさまざまだが、その中のひとつが「保証金」と呼ばれるものだ。
敷金や礼金とは別に支払わなければならない保証金について、どのような性質のものなのかを紹介しよう。

賃貸物件に保証人はなぜ必要?いない場合の対処法を紹介

保証金は、賃貸物件を借りるときにかかるお金

賃貸物件を借りるときは、家賃以外にもさまざまなお金の支払いを求められる。その代表的なものを見ていきたい。
ただし、次に紹介するものすべてを必ず請求されるわけではない。どれが必要なのかは、契約する物件によって異なる。
契約時にかかる費用の目安は、賃料の5~6ヵ月分程度といわれているが、物件によって差異があるため、事前に不動産業者や物件オーナーに確認しておこう。

前家賃

賃貸物件の賃料は前払いであるため、通常、入居時に1~2ヵ月分の家賃を支払う必要がある。

例えば、5月10日入居の場合、
・5月10日から5月31日までの家賃
・6月分の前家賃
を合わせて入居時に支払うケースが多い。

仲介手数料

不動産会社に支払う仲介手数料。家賃の0.5~1ヵ月分程度の金額を請求される場合が多い。

火災保険料

賃貸物件に入居する際に加入する火災保険は、自分自身の荷物が火事で燃えてしまったときのための「家財保険」と、火事を出してしまった際に家主へ支払う原状回復費用のための「借家人賠償責任保険」だ。
そのほか、日常のトラブルに備える個人賠償責任保険にも加入する場合がある。
賃貸物件契約時の火災保険は、家主が指定している保険に加入することがほとんどで、自分で保険を探す必要は通常ない。

鍵の交換代

賃貸物件は、通常入居者が変わるタイミングで鍵を交換する。そうしないと、前の入居者が作った合鍵で部屋に入ることができてしまうためだ。
そのため、入居時に鍵の交換代を求められることがある。

敷金

自身の退去時の原状回復費用として大家に預ける敷金。
退去時にかかる原状回復工事費用を差し引いて敷金が余った場合は、後日返還してもらえる。反対に、敷金の金額を超えた費用がかかった場合は、追加で請求されることも。

礼金

礼金は、大家に物件に住まわせてもらう謝礼として支払うもの。退去時も戻ってこない。

保証金

敷金と同じく、保証金は退去時の原状回復費用などに使うために家主に預けるもの。
関東地方では敷金、関西地方では保証金という名前が使われることが多い。

保証金は敷金・礼金と何が違う?

保証金と敷金・礼金は、「賃貸物件の契約時に家主に支払う」という共通の特徴を持っている。それぞれの違いと相場についてもう少し詳しく見てみよう。

敷金

敷金も、原状回復工事に使用するために家主に預けるお金で、相場は家賃の1~2ヵ月分程度。保証金と意味合いとしては同じだが、敷金の場合は、原状回復などにかかった費用を差し引いた金額が退去時に返還される。そこが、基本的に返還されない保証金との違いといえるだろう。
主に関東で使われているが、最近では関西でも「敷金」という名目で原状回復工事代金を預かる家主もいる。

中には、そもそも敷金を徴収しない物件もある。「敷金・礼金0」といった触れ込みの物件は、敷金も礼金もかからないため、契約時の費用を抑えることができるだろう。
ただし、敷金はそもそも退去時の原状回復費用を事前に預けておくものであるため、敷金が0ということは、退去時に原状回復費用を別途支払わなければならないことを意味する。

礼金

礼金は、賃貸物件の契約時に家主に支払う一時金で、敷金とは違って返還されることはない。そのため、礼金が0の物件を選ぶと、費用の節約になる。
相場は、家賃の0~2ヵ月分程度に設定されている場合が多く、敷金同様、主に関東で利用されてきた。

保証金

保証金は、主に関西で賃貸物件を契約する際に求められる費用で、相場は家賃の2~7ヵ月分程度と幅広い。
賃貸物件に入居中、部屋の設備を壊したり、汚したりしてしまった場合、退去時の原状回復費用が高額になることがある。そのため、原状回復工事費用として、あらかじめ家主に預けておくのが保証金だ。
また、家賃を支払えずに滞納してしまった場合、家主は収入が得られなくなってしまう。保証金は、このような家賃滞納に対する担保としての役割も担っている。

なお、保証金には「敷引特約」がついている場合がある。これは、関東でいうところの礼金に相当するもので、大家に預けた保証金などから、家賃の◯ヵ月分、あるいは何%分といった一定額を差し引くことを定めた特約のことをいう。相場は2~4ヵ月分程度だ。

例えば、保証金が家賃の5ヵ月分と設定されている物件の敷引が2ヵ月だった場合、仮に原状回復にかかる費用が0円だったとしても、退去時に2ヵ月分が保証金から差し引かれ、返還されることになる。
つまり、原状回復などの費用にかかわらず、敷引特約の分は返還されないのだ。

保証金と敷金・礼金の違いを知って計画的な引越しを

関東の敷金・礼金を合わせた性質を持つのが、関西の敷引特約つきの保証金。

そのため、保証金のある賃貸物件を契約するときは、
・契約書に敷引特約がついているか
・ついている場合いくらなのか

を忘れずに確認したい。

関東の礼金相場と比べて高めに設定されていることもあるなど、関東から関西に引越しをする場合は戸惑うことがあるかもしれない。
賃貸物件を契約するときは、家賃の額や引越し時の支払い総額だけでなく、内訳や特約の内容についても必ず確認して、計画的に引越しを進めよう。

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