失業やケガをしたときに受け取れる給付金とは?

通常、会社員であれば毎月働いた分だけ給与を受け取ることができる。しかし、失業やケガ、病気などが原因で、通常どおり働けなくなってしまうことがあるかもしれない。そういうときの生活費の助けとなるのが、給付金制度だ。
失業、ケガ、病気、会社の休業など、不測の事態が起こったときに、どのようなお金を受け取ることができるのかを見ていこう。

病気やケガで働けないときに受け取れる給付金

病気やケガで会社を休むときは、有給休暇を使用して給与を受け取れるようにすることが多いはず。しかし、休みが長期間にわたる場合は、給付金制度を活用することになる。

病気やケガで仕事を休んだ場合に受け取れる給付金は、不調の原因が「仕事」なのか「仕事以外」なのかで種類が変わる。それぞれで受けられる内容を紹介しよう。

仕事が原因の病気やケガの場合

仕事が原因で病気やケガをした場合、労災保険(労働者災害補償保険)の休業(補償)給付を受け取ることができる。
労災保険は、雇用されている立場の人が、仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因するケガや病気、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度のことだ。

仕事が原因の病気やケガとは、
・社内の階段から転落して骨折した
・高温になる工場内で仕事をしていて熱中症になった
などが該当する。

労災保険で受け取ることのできる金額は次のとおりだ。

・休業1~3日目
事業主から平均賃金の60%が支払われる

・休業4日目以降
労災保険から平均賃金の80%(※)が支払われる。
※休業補償給付として平均賃金の60%、休業特別給付金として平均賃金の20%。

平均賃金は、休業前の3ヵ月の給与を暦の日にちで割って求められる。支給日数に限度はなく、働けずに休んだ日数分を受け取ることができる。
なお、1年6ヵ月が経過しても良くならない場合は、休業補償給付金から傷病補償年金に切り替えて給付される。

また、仕事が原因で病気やケガをした際は、治療費についても療養補償給付として治療費の全額が労災から支払われる。健康保険証を利用して治療を受ける場合とは手続きが異なるため、病院にかかるときは受付で労災であることを伝えよう。

仕事が関係ない病気やケガの場合

仕事が原因ではない病気やケガで働けなくなった場合は、健康保険組合から傷病手当金を受け取ることができる。
ただし、傷病手当金を受け取れるのは、4日以上同じ病気やケガが原因で会社を休んだ場合で、4日目から支給される。1~3日目までは有給休暇を使い、4日目からは傷病手当金を受け取ることも可能だ。

受け取れる金額は次のとおりだ。

・1日あたりの支給額
(支給開始日前12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30日)×3分の2

・支給期間
最長で支給開始から1年6ヵ月
※その間、一時的に出勤した日があった場合はその日を除く。

同じ病気で傷病手当金が受け取れるのは、最長1年6ヵ月までである点には注意が必要。その間に一度復帰して再度休職した場合も、休業開始日から1年6ヵ月までのあいだしか傷病手当金を受け取ることができない。
同じ病気が数年後に再発した場合などは、傷病手当金を受け取れない可能性もある。

失業したときに受け取れる給付金

仕事を辞めた後、次の就職先が見つからない場合や、会社都合で仕事を辞めざるをえなかったときは、雇用保険の失業給付(基本手当)を受け取ることができる。

ただし、失業給付を受け取れるのは、離職前の2年間に1年以上(会社都合退職の場合は6ヵ月以上)雇用保険に加入していて、仕事を探しているが見つけることができていない人に限られている。

失業給付として受け取れる金額

失業給付の1日あたりの金額を「基本手当日額」と呼ぶ。
受け取れる金額は次のようになる。

・基本手当日額
(失業前6ヵ月の給与の平均÷180)×50~80%程度

平均給与が低い人ほど掛ける割合が高くなり、平均給与が高い人ほど割合が低くなる(60~64歳の場合は45~80%)。

また、基本手当日額には年齢ごとの上限も決められている。
2020年3月1日時点の上限は次のとおりだ。

<基本手当日額の上限>
・30歳未満 6,815円
・30歳以上45歳未満 7,570円
・45歳以上60歳未満 8,330円
・60歳以上65歳未満 7,150円

年齢から算出された基本手当日額に、失業中の日にち(土日・祝日を含む)を掛けた金額が支給される。

失業給付を受け取れる期間

失業給付を受け取るためには、ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みに行く必要がある。この日から7日間は待期期間で、失業給付は受け取れない。
また、自己都合退職(自分の希望による退職)の場合、待期期間終了後3ヵ月は給付制限期間となり、失業保険は支給されない。

その後、雇用保険の加入期間や会社を辞めた理由などによって、90~360日の失業給付を受け取ることができる(自己都合退職の場合は90~150日)。
ただし、どの場合でも、通常、離職日から1年で失業保険の期限が切れてしまう(妊娠や病気などの理由ですぐには働けない場合、最長4年まで延長が可能)。期限が切れると失業給付を受けられないため、早めに手続きをしよう。

なお、自己都合退職の場合の給付期間は次のとおりだ。

<自己都合退職による失業給付の給付期間>
・雇用保険加入年数10年未満 90日
・雇用保険加入年数10年以上20年未満 120日
・雇用保険加入年数20年以上 150日

給付を受けているあいだに再就職先が決まると、再就職手当が受け取れる場合がある。該当する人はハローワークで相談してみよう。

会社都合で休業したときに受け取れる給付金

仕事ができなくなる原因は、病気やケガ、失業だけではない。会社の業績の悪化や事務所の一時的な閉鎖といった理由で働けなくなることもある。

このように、会社の都合で社員が働けなくなった場合、会社は休業手当を支払わなければならないと労働基準法に定められている。
この休業手当は、正社員だけでなくアルバイトやパートなどの短時間労働にも適用される。
支給額は、休業前の給与の60%以上と決められている。60%を上回る分には、いくらであっても構わない。会社の規定や方針に沿って支給されることになる。

休業補償給付や傷病手当金、失業給付などは、会社以外の機関が支払うものだが、休業手当は会社が社員に対して支払う。そのため、中には「支払わない」とする企業があるかもしれない。
だが、休業手当の支払いは法律で定められていることであるから、休業手当の請求は社員の正当な権利だ。
ただし、社屋が天災による被害を受けたり、健康診断の結果、就業させることができないと判断されたりした場合など、企業の努力ではいかんともし難い理由で休業する場合は、休業給付の対象にならないケースもある。

万が一働けなくなったときを想定した知識を

働けなくなったからといって、ただちに収入が途絶えてしまうとは限らない。万が一のときにどのような選択肢があるのかをあらかじめ知っておくことで、安心して暮らしていくことができる。
労災保険や健康保険、雇用保険など、さまざまな制度について日頃から関心を持って知識を得ておくことが大切だ。

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